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有償(購入制)の応援券の申込み方法について

【1】 有償(購入制)応援券は申込まなかったら、購入できないのですか?

購入申込書を締切日までに提出しないと、応援券は交付されません。交付を希望される方は交付時期、必要冊数を考え、計画的にお申込みください。申込みについてはこちらを参照してください。

【2】有償(購入制)応援券の申込書を無くしてしまいました。再発行はできますか?

子どもの名前・購入できる冊数を印字した交付(購入)申込書を再度送付いたしますので、区子育て支援課応援券担当へご連絡ください。

【3】有償(購入制)応援券の申込みをしましたが、
購入冊数を変更したいのですがどうすればいいですか?

申込んだあとも各購入回ごとの締切日までは変更・取消しができます。締切日を過ぎますとその回は、変更も取消しもできなくなります。変更・取消しの詳細はこちらを参照してください。

【4】 有償(購入制)応援券の購入費の引落し口座を変更したいのですが、どうしたらいいですか?

区子育て支援課応援券担当に電話いただければ、口座振替依頼書を送付いたします。新しい振替(引落し)口座を記入し、区に返送してください。金融機関への手続きは区から行いますが1〜2カ月かかります。金融機関の手続きが間に合わない場合は、区から送付する納入通知書によりお支払いいただくことになります。

【5】 応援券の購入費の振替口座を上の子と下の子で別の口座を指定したいのですが、
どうしたらいいですか?

応援券購入費は、世帯単位で口座振替いたします。子どもごとに別々の口座を指定することはできません。

【6】 残高不足で応援券購入費の引落しができなかった場合は、どうなりますか?

応援券購入費の口座引落しができなかった場合は、後日、区から納入通知書を送付しますので、納入通知書に記載されている納付期限までにお支払手続きをお願いいたします。区が入金の確認をした後に応援券を送付します。納付期限までに入金が確認できないと、その購入回の応援券の交付ができなくなります。

【7】 有償(購入制)応援券の申込み後、下の子どもが生まれました。手続きはどうなりますか?

下のお子さんには、出生時の無償応援券1万円分と有償(購入制)応援券の2種類の申込書が届きます。無償応援券については、申込んでいただければ、後日ゆうパックで1万円分の無償応援券をお届けします。(ただし、無償応援券の場合は、保護者の住所要件があります。)
有償(購入)応援券は、購入時期・冊数をご検討のうえ、各購入回(6・10・2月)ごとの締切り日までにお申込みください。
なお、口座振替は新たに応援券を申込まれた方のみとなります。すでに有償(購入)応援券を申込まれた上のお子さんがいらっしゃる場合には手続きは不要です。

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有償(購入制)の応援券の交付について

【1】 有償応援券はいくらで購入できますか?

応援券の購入価格は1冊3,000円です。10,000円分(500円券20枚)のサービスが利用できます。(7,000円のプレミアム付です。)

【2】 有償応援券は何冊購入できますか?

お子さんの年齢により、各回に購入できる冊数の上限が違います。詳しくはこちらを参照ください。 なお、「杉並子育て応援券交付申込書」には購入できる上限冊数が印字されております。   

【3】 有償(購入制)応援券を申込みましたが、応援券はいつもらえますか?

有償(購入制)応援券の購入費を、年3回の「子ども手当」が振り込まれる月(6月・10月・2月)の月末に口座振替(引落し)し、入金確認後の翌月下旬(7月・11月・3月)に応援券を送付します。 区が指定する日までに、入金の確認ができないと応援券の交付はできません。

【4】 有償(購入制)応援券は、区の窓口で購入できますか?

有償(購入制)応援券は、「子ども手当」が振り込まれる月の月末に指定の口座からの振替(引落し)により購入していただき、入金確認後、口座振替日の翌月下旬に応援券をゆうパックで、お届けする仕組みですので、区の窓口での現金購入はできません。

【5】 有償(購入制)応援券は口座振替(引落し)でなければ購入できませんか?

原則「子ども手当」が振り込まれる口座からの口座振替(引落し)により購入していただくことになっております。口座振替(引落し)の手続きが指定日までに完了できなかったり、口座の残高不足で口座振替(引落し)ができなかった場合は、後日納入通知書をお送りいたしますので、金融機関の窓口で納入通知書にてお支払いください。

【6】 有償(購入制)の応援券の表紙に子供の名前を記入する必要がありますか?

応援券をお送りする際に、お子さんの応援券番号を記載したご案内を同封いたしますので、指定された番号の応援券の表紙にお子さんのお名前を記入してください。ご利用の時や転出で返金手続きをする場合には、記載されたお名前の確認が必要になります。

【7】 購入回によって、交付される応援券の有効期限は違いますか?

同じ年度内に購入した応援券は、何回目に購入したものも応援券の有効期限は同じです。
0〜4歳児用の応援券の有効期限は、発行年度の翌年度3月31日。5歳児用の応援券は発行年度の3月31日になります。

【8】 10月以降、有償(購入制)の子育て応援券になった後も、
現在持っている無償の子育て応援券は利用できますか?

10月以降、有償(購入制)の子育て応援券になった後も、既に受け取った「無償」の応援券は、有効期間内は利用できます。

【9】 23年4月に無償の応援券の交付はありますか?

22年10月からは、「子ども手当」から購入していただく有償(購入制)の応援券に変わりました。今までのように無償の応援券の交付はありません。

【10】毎年度第1回目の応援券の交付はいつになりますか?

毎年度1回目は、6月購入・7月下旬交付になります。7月下旬まで交付がありませんので、年度ごと計画的に購入しておきましょう。

【11】未使用の応援券の払戻しは、できますか?

購入したけれど利用しなかった場合の払戻しはできませんので、計画的に購入してください。なお、転出など交付対象要件がなくなった場合のみ、払戻しをいたします。

【12】 急に転勤になってしまいました。有償で購入した応援券が手元に残っています、払戻しはしてもらえますか?

杉並区を転出されるということであれば、1冊(1万円分20枚)単位で、1枚も応援券を使用していない有効期限内の応援券の場合のみ、1冊あたり3,000円(購入費と同額)を払戻しますので、詳細は子育て支援課応援券担当まで、お問合せください。

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応援券の利用方法について

【1】 有償(購入制)応援券になって利用方法の変更はありますか?

有償(購入制)応援券も、無償応援券も交付方法が変更となるのみで、応援券の利用方法は変わりません。無償応援券を利用していたとおりの方法で、ご利用ください。

【2】 インフルエンザの予防接種に利用したいのですが、応援券は誰の分を使ってもよいですか?

インフルエンザは、接種するお子さんが対象の券のみの利用となります。

【3】 親子参加のプログラムに、祖母が対象の子どもを連れていきました。
祖母の利用料も応援券で利用できますか?

祖父母が保護者の代理人として付き添う場合は、応援券の利用が可能です。

【4】 「子育ての疲労に伴う健康相談と鍼・灸・マッサージ」のサービスを、
育児を手伝っている祖父母は応援券で利用できますか?

「親サポートのプログラム」の対象は就学前のお子さんの保護者です。育児を手伝っている祖父母は、「子育ての疲労による健康相談として鍼・灸・マッサージ」を利用することはできません。

【5】 共働きのため子どもを祖父母宅で預かってもらっていますが、
祖父母宅の家事援助を応援券で利用できますか?

「親サポートのプログラム」の対象は就学前のお子さんの保護者です。家事援助の派遣先は、原則対象のお子さんの自宅となりますので、祖父母宅への派遣はできません。

【6】 保育園のお迎えについて、保育園から自宅へではなく、
隣接区に在住する祖父母宅へ連れていってもらいたいのですが、応援券で利用することができますか?

事業者が対応可能であれば利用できます。事業者によりサービスできる地域等が異なりますので、依頼する事業者に直接お尋ねください。

【7】 「家事援助」で、一回8000円の場合、子どもが二人いればそれぞれの応援券で全額利用できますか?

親サポートのプログラム「家事援助」で、サービスを受ける場合、応援券の利用限度額は5000円です。応援券の対象となるお子さんが2人いても、利用限度額5000円を合算して10000円にすることはできません。5000円を超えた分は現金でのお支払いとなります。なお、応援券は、2人のお子さんのどちらの応援券でお支払いいただいても構いませんし、2人のお子さんの応援券を合算してもかまいません。

【8】 初回に全講座分の利用料を応援券で支払っています。
途中でキャンセルした場合、キャンセル分は現金で返金されるのですか?

返還される場合でも現金での返還は認めていませんので、応援券での返還もしくは代替サービスの提供を受けることとなります。サービスの提供前に利用料の支払いがある場合、必ずキャンセル時の対応を書面で取り交すことになっていますので、返還されるか不明な場合は事業者にご確認ください。

【9】 初回に全講座分の利用料を納入する連続講座において、講座利用中に杉並区外に転出する予定がありますが応援券の利用はできますか?

初回に講座の利用料を支払う時点で、杉並区内にいれば応援券を利用できます。途中で区外転出し講座をやめてキャンセル料が発生するときは、キャンセル料は応援券での返却となり、現金の返金にはなりません。

【10】 あらかじめ冊子から応援券を切り離して持参し、その券を利用してもよいでしょうか?

あらかじめ切り離した券のみを持参し、利用することはできません。ただし、切り離してしまった場合でも、冊子といっしょに持参し、切り離された応援券と表紙の番号が同じであることが確認できれば利用できます。 サービス提供事業者では不正使用防止のため、応援券と表紙の番号が同じであることを確認しています。

【11】 「親子参加のプログラム」の場合、小学生の兄姉の利用料金も応援券が利用できますか?

「親子参加のプログラム」を家族で利用する場合、利用する応援券の対象のお子さんが参加していれば、小学生の兄姉も含め家族みんなの利用料金に応援券が利用できます。(限度額1万円) なお、利用する応援券の対象のお子さんが無料であっても、参加される場合は、同様に家族みんなの利用料金にその子の応援券が利用できます。

【12】 「親サポートのプログラム」の場合、兄弟姉妹、いずれの応援券を利用すればよいのですか?

「親サポートのプログラム」の場合は、兄弟姉妹、いずれのお子さんの応援券でも利用できます。 ただし、「産後を中心とした支援」のサービスは、産後1年程度のお母さんが対象であるため、原則として新生児のお子さんの応援券からご利用ください。その応援券を使いきった後、さらに必要がある場合には上の子の応援券をご利用ください。

【13】 上の子の用事で、下の子を預けます。下の子の応援券は残り少ないので、
上の子の応援券を使ってもいいですか?

「子どもを預かるサービス」でご利用できるのは、預けるお子さんが対象の券のみです。兄弟姉妹間でのご利用はできません。

【14】 5月公演のチケットを3月に前売で購入します。公演日には小学校1年生になっていますが、
応援券の利用は可能ですか?

応援券で利用料金を支払う日が、有効期限内であれば利用可能です。

【15】 入会金、年会費は応援券を利用できないのですか?

入会金・年会費は、加入にかかる事務経費、もしくは会員価格でサービスを受けるための経費であり、サービスの対価としてかかる経費とはいいがたいため、応援券の利用は原則できません。ただし、入会金となっていても、実質的にサービスの対価であると考えられる場合に利用できる場合があります。

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応援券の利用できるサービスについて

【1】 有償応援券と無償応援券では利用できるサービスが異なりますか?

利用できるサービスに変更はありません。

【2】 23年度から変更されるサービスがありますか?

23年4月より「産後の母へのカイロ・整体師等による民間療法」「子育て中の親への健康相談と鍼・灸・あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師による施術」については利用できなくなります。現在の段階で、他に利用できなくなるサービスはありませんが、必要に応じて随時見直しを行っています。見直しの内容については、ガイドブック・子育てサイト等でお知らせしていきます。

【3】 なぜ、「産後の母へのカイロ・整体師等による民間療法」「子育て中の親への健康相談と鍼・灸・あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師による施術」については利用できなくなるのですか?

子育て応援券は、利用できるサービスを、地域の人と関わりながら子育てをするサービスに限定することで、地域にそのようなサービスを増やすことを目指しています。そのため、利用できるサービスを、子育てに関して気軽に相談ができたり、仲間作りができるような子育てを支援するサービスに限定しています。 親に対するこの質問のサービスは、親への個人的メリットが大きいもので、直接的に地域とのかかわりを促すというサービスではないため、このたび23年4月から利用できなくなることとしました。 事業開始当初には利用できるサービスが少なかったこともあり、対象サービスの範囲を緩和して認めてきたものですが、サービス事業者数は、事業開始前の131から、22年3月末で1,040と大きく増加しています。このため、今回の応援券事業の購入制への見直しを行うこととあわせて見直すこととしたものです。

【4】 産後8か月です。産後の身体のため、ヨガ教室に通ってますが、応援券が利用できませんか?

その教室が産後のママに特化したカリキュラムであり、事業者が区に登録申請し、承認されれば利用できます。なお、産後ではない一般の方とともに行う教室は認められません。

【5】 産後1年半です。カイロや整体など産後の1年程度まで対象としているサービスを利用できますか?

現在区では、カイロプラクティク、整体などの民間療法のご利用は、出産という産後の母体の変化が明らかな時期の施術として産後一年程度に限って承認しておりますので、認められません。

【6】 子育てに関するサービスだったら、どのようなものにも応援券が利用できますか?

応援券が利用できるのは、あらかじめ区が承認した事業者が提供する、区が承認したサービスのみとなります。 年一回発行するガイドブックを参考にしてください。また、新たなサービス提供事業者や提供サービスが増えた場合には、「子育て応援券」でお知らせしています。

【7】 応援券のシンボルマークがある事業者が提供するサービスなら、
全てのサービスに応援券が利用できますか?

区は応援券が利用できるサービスか、サービスごとに基準を定めて審査をしています。応援券のシンボルマークがある事業者が提供していても、区が承認していないサービスには応援券は利用できません。

【8】 現在利用している子育て支援サービスは、応援券のサービスに登録されていません。
応援券が利用できるようにできないでしょうか?

サービス提供者に応援券事業者として登録申請をしてもらった上で、区がサービス提供事業者及び提供するサービスとして承認をした場合、応援券が利用できるようになります。現在利用しているサービスの情報を区にお寄せください。

【9】 英語・音楽などの子どもの習いごとに、応援券が利用できるようになりませんか?

子どもの習いごとに、応援券は利用できません。 ただし、習いごととしてではなく、英語・音楽などを通じて親子で楽しんだり、親子で交流したりする内容であれば「親子参加のプログラム(親子で体験講座・親子の集いの場)」として登録できる場合があります。この場合でも、その場に親が一緒にいるというだけでは「親子参加のプログラム」にすることはできません。

【10】 就学前のお子さんがいる親が集まって、フラワーアレンジメントの教室を定期的開催し、
リフレッシュしています。応援券が利用できるようになりませんか?

「親同士が集まってリフレッシュする」というだけでは応援券は利用できません。 ただし、就学前の子どもが一緒に参加しているのであれば「親子参加のプログラム(親子で体験講座・親子の集いの場)」として登録できる場合があります。 また、親同士のみが集まって何かする場合でも、内容が子育てに役立つものであれば「親サポートのプログラム(子育て講座)」として登録できる場合があります。

【11】 保育園・幼稚園の謝恩会の会費に、応援券は利用できますか?

謝恩会は、特定の個人や団体を対象としており、広く誰でも参加できる公募企画ではないため、利用できません。 ただし、保育園・幼稚園の父母会活動でも、在園児の親子以外の地域の子育て中の方も参加し楽しめる行事など、企画次第では応援券が利用できる場合があります。

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